2017年4月3日月曜日

那覇市立若狭小学校PTA会則


第1章      総     則

第1条    名 称
本会は、若狭小学校保護者と先生の会(P.T.A)という。
第2条    事務所
本会は、事務所を若狭小学校におく。
第3条    使 命
本会は、次の三項を使命とする。
この使命はNational PTA(U.S.A)のThe mission of the PTAに準ずる。
第1項   学校や地域において、児童に影響ある決定をすることができる組織、団体、個人に対し、児童に代わって発言し、その意思を支える。
第2項   保護者が児童を守り育てるために必要な努力や能力の向上に対し支援する。
第3項 学校内外での、保護者と教師、地域社会とのより良い係わりを促進する。
第4条    活 動
使命を遂行するため、次の活動を行う。
1、 児童の自主独立の手助けをする。
2、 保護者が児童の教育を進めるにあたり抱える問題を把握し、その支援をする。
3、 学校や地域社会の行事に積極的に協力し、保護者、児童、教師との親睦と融和を図る。
4、学校、家庭、地域社会の教育力の向上に効果ある施策をする。
5、国際親善につとめる。
第5条  方針と基準
本会は教育を本旨とする自主的民主的団体として活動し、その活動を公正にするため、次の事項を遵守する。
1、 本会は非宗教宗派的、非政党的、非営利団体である。
2、 本会および本会の役員、委員または会員は、その名称を用いて、本会の使命・活動以外のことを主たる目的とする他の団体もしくは事業に関係をもたない。また、その名称を用いて勧誘活動を行わない。
3、 全ての会員はその児童とともに平等である。


第2章      会     員

第6条  会員資格
この会の会員となることができるものは、次のとおりとする。
1、本校に在籍する児童の保護者又はこれに準ずる者
2、本校に勤務する者
3、本会の使命に賛同し、支援する者
第7条  義 務
この会の会員は、会費を納めるものとする。


第3章      会     計

第8条  経 費
この会の活動に要する経費は、会費、寄付金、その他の収入より、支弁する。
第9条  会計監査
この会の決算は、会計監査を経て総会に報告されなければならない。
第10条 会計年度
この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第4章      会     則

第11条 会員構成
本会は会員、委員、役員をもって構成する。
第12条 組織分類
本会は、総会、専門部会、役員会をおく。
第13条 総 会
総会は全会員をもって構成する。
第14条 専門部会
専門部会は以下のとおりとする。
1、 環境美化部
2、 広報部
3、 総務部
4、 家庭教育部
5、 保健体育部
6、 健全育成部
各部会は部長1名以上、副部長を1名以上選出する。各部長の任期はその学年1年限りとし、次年度は部会を引き継ぐ担当学年の補助を行うため、連続して担当学年の部長となることはできない。
1、 環境美化部
学校及び周辺の環境美化に関する活動を行う。1年生の保護者及び教師によって構成する。
2、 広報部
会員相互の情報伝達・広報にかかる事項の活動を行う。2年生の保護者及び担当教師によって構成する。
3、 総務部
PTA活動全般の運営・調整、PTA会議の議事運営を行う。3年生の保護者及び担当教師によって構成する。
4、 家庭教育部
学校と連携し、児童の教育に関する活動を行う。4年生の保護者及び担当教師によって構成する。
5、 保健体育部
児童、会員の保健・体育に関する活動を行う。5年生の保護者及び担当教師によって構成する。
6、 健全育成部
児童の健全育成及び地域との連携に関する活動を行う。6年生の保護者及び担当教師によって構成する。
第15条 特別な委員会の設置
会長は、必要に応じて、統括会議の審議を経て、特別委員会を設けることができる。
第16条 役員会
役員会は次の役員をもって構成する。
1、 相談役     1名
2、 会 長     1名
3、 副会長     6名までとする(うち1名は教頭)
4、 幹 事     1名
5、 庶務会計    1名
第17条 役員会の任務
役員会は次のことを行う
(1)年間活動計画の立案
(2)予算構成、決算書の作成
(3)会則、細則案の作成
(4)PTA活動全般の審議決定
(5)本校児童及び会員、会員に準ずるものの表彰、慶弔、見舞いに関する事項
第18条 役員選出は次の方法で行う
1、 会長、副会長の選出はその推薦委員会を設ける。
推薦委員は、顧問、前役員、各学年1名とし、例年1月中に、新役員の推薦を統括会に対し行う。被推薦者が、役員数を超える場合は統括会議の投票で決定する。
2、 相談役は校長、幹事は教務をもって充てる。
3、 庶務会計は会長と相談役が協議のうえ、選任する。
第19条 役員の任務
役員の任務は次のとおりとする
相談役:学校を代表し、役員会に助言を与え、PTA活動のスムーズな運営を図る。
会 長:本会の代表。役員会、統括会、総合会議を招集し、会議を運営。
副会長:会長及び各部会の補佐役。
副会長のうち教頭は相談役の補佐を行う。
幹 事:学校行事運営に関する具体的情報の提供、各部会との連携をはかる。
庶務会計:本会の会計、庶務事務事項を処理し、財産の管理をする。
第20条 監査委員
本会は監査委員を2名おく。会計監査を行い、その結果を総会に報告する。
選出は、会長、校長、庶務会計の協議で決め、総会の承認を得る。
第21条 顧 問
本会は顧問をおくことが出来る。第18条に基づき役員選出の際、推薦委員となる。前会長、前副会長の中から若干名とする。
会長の推薦により総会で承認を得る。
第22条 任 期
役員、監査委員、顧問、庶務・会計の任期は1年とする。
再任はこれを妨げない。


第5章      会     議

第23条 会議の種類
本会は次の会議をもつこととする
・総合会議
・クラス会議
・学年会議
・統括会議
・特別委員会議
・各部会議
・役員会議
・代表者会議
第24条 総合会議
1、 総合会議は全会員で構成する本会の最高決定機関である。
2、 総合会議は定期総合会議及び臨時総合会議とする。
3、 定期総合会議は年1回、5月末日までに開催する。
4、 臨時総合会議は会長が必要と認める時、または全会員の10分の1以上の要求があったときに開催する。
5、 総合会議は、次の事項を処理する。
(1)収支決算及び予算の承認
(2)活動報告及び活動計画の承認
(3)会則、細則の改廃
(4)役員の承認
(5)その他重要事項の審議決定
6、 総合会議の議事は全会員の過半数で決める。
第25条 クラス会議
クラス会員全員をもって構成する。
第26条 学年会議
学年ごとに部長(学年長)、副部長(クラス長)を含む学年会員と担当学年教師をもって構成する。
第27条 統括会議
1、統括会議は総合会議につぐ決定機関で、各クラスから選出された委員及び全教師をもって構成する。
2、統括会議の審議事項は次のとおりである。
(1)予算、決算、活動計画に関すること。
(2)会則、細則、の改廃に関する事
(3)会長、副会長の選出、顧問、相談役、幹事の承認、監査委員の推薦
3、統括会議の議事は全委員の過半数で決める。
第28条 各部会議
各部の部長、副部長、担当副会長、部長補佐、担当教師によって構成される会議。
第29条 役員会議
第16条の役員によって構成される会議をいう。会議は会長の招集によって行われる。
役員会議は次のことを行う。
(1)年間活動計画の立案
(2)予算編成、決算書の作成
(3)会則、細則案の作成
(4)PTA活動全般の審議決定
第30条 代表者会議
役員及び各部の長で構成される毎月1回の定例会議と臨時会議をいう。
臨時会議は会長の招集によって行われる。


第6章      補     則

第31条 細 則
1、この会を運営するために必要な細則は、この会則に反しない限りにおいて統括会議の議を経て会長が決める。
2、細則を制定又は改廃した場合は、次の総合会議で報告しなければならない。
第32条 この会は、次の帳簿書類をおく。
(1)会  則
(2)会員名簿  (各年度別)
(3)役員名簿  (   〃   )
(4)会計簿   (   〃   )
(5)議事録   (   〃   )
(6)各部会記録 (   〃   )
(7)各学年記録 (   〃   )
(8)備品目録  (   〃   )






若狭小学校PTA慶弔規定


第1条   会則第4章第17条(5)に基づき、若狭小学校PTAの慶事、弔事に関する取り扱いを次のとおり規定する。
(慶 事)
第2条    会長、校長が、社会教育団体および校区内外の団体行事等に招かれた場合は、祝儀を出すものとする。
第3条    祝儀代は、3,000円とする。
(弔 事)
第4条    PTAの正副会長または本校の職員およびその父母や配偶者、もしくはPTA会員が死亡したときは、香典料を支出するものとする。
第5条    香典料は3,000円とする。
第6条    この規定に定めない事項で緊急を要する者は、正副会長の協議事項とし、事後、統括会議の承認を得る。
付 則  この規定は、平成14年6月1日から施行する。






那覇市立若狭小学校PTA表彰規定


第1条  会則第4章17条(5)に基づき、若狭小学校PTAの活動に顕著な功績があり、他の模範として推賞に値する業績もしくは善行があった児童、会員および準ずる者を表彰する。
第2条  本会は、次の各号の1つに該当するものに対し表彰することができる。
(1)本会の活動に積極的に協力貢献し、役員会においてその功績が認められたもの。
(2)本会の役員、委員を通算2年以上勤め、この会の発展に特に寄与したもの。
第3条  表彰者は、会長および校長の連名で記念品を添えて表彰状を授与する。
第4条  被表彰者は、定期総会において報告する。
第5条  被表彰者は、役員会議において決定する。
付 則  この規定は、平成14年6月1日から施行する。

昭和50年1月      制  定
昭和53年5月27日   全面改定
昭和54年6月 9日    一部改定
昭和60年5月26日   一部改定
平成 3年5月25日   一部改定
平成 5年5月22日   一部改定
平成 7年5月20日   一部改定
平成10年4月23日   一部改定
平成14年6月 1日   全面改定
平成15年5月28日   一部改定
平成22年3月 9日   一部改定